医政発0629第2号 平成28年6月29日
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第七条第一 項第五号の規定に基づくあん摩業等又はこれらの施術所に関して広告し 得る事項の一部を改正する件について
という、長ったらしい通知が、厚生労働省医政局長から、都道府県知事あてに出たようです。
内容は?
一回読んだ限りだと、とってもわかりにくいのですが、要するに、
第二 本告示の内容
消費者が施術所を選ぶ際に、当該施術所が法に基づく届出を行っているかど うかを見分けることは困難であると指摘されていることから、告示に、法第9 条の2第1項前段の規定による届出をした旨を追加する。
ということですから、保健所へ開設届を出している旨を広告してよいとのことですね。
ちなみに、どんなふうに広告してよいのかという凡例はありません。
でもね、
第三 その他
改正告示により、あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう 業又はこれらの施術所に関して広告可能な事項が追加されたが、法及び告示に 定める事項以外の事項を広告している場合又は広告の内容が施術者の技能、施 術方法又は経歴に関する事項にわたっている場合には、法に違反するものであ ることから、違法広告を行っている施術所の開設者に対する指導等の徹底を図 られたい。
ということで、しっかり締め付けも通達されていて、これって緩和してるの?と、首を傾げたりもしてしまいます。
そんなことより、無資格者の医業に抵触しそうな誇大広告をどうにかして欲しいと思いますが…。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律